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訪問看護及び介護予防訪問看護の運営規程 | 訪問看護ステーション コスモス

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訪問看護及び介護予防訪問看護の運営規程

訪問看護ステーションコスモス 運営規程

事業の目的
第1条

第1条 医療法人曙会が開設する訪問看護ステーションコスモス(以下「ステーション」という。)が行う訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、ステーションの看護師等が、要介護状態又は要支援者状態(介護予防にあっては要支援状態)にあり、かかりつけの医師が訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、適切な訪問看護を提供することを目的とする。

運営の方針
第2条
  1. ステーションの看護師等は、要介護者及び要支援者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
  2. 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
  3. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの緊     密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
  4. 上記の他、事業の運営に当たっては、「和歌山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第46号)を遵守する。
  5. また、事業の運営に当たり「和歌山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年条例第50号)を遵守する。
事業所の名称等
第3条

(1)名称 訪問看護ステーション コスモス

(2)所在地 和歌山市塩屋6丁目2-70(和歌浦中央病院1階)

職員の職種、員数、及び職務内容
第4条

(1)管理者
看護師 1名
管理者は、ステーションの従業者の管理及び訪問看護及び介護予防訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握とその他の管理を一元的に行うとともに、自らも事業の提供に当たる。 

(2) 看護師等
看護師   9名(常勤8名、常勤兼務1名)
理学療法士 3名(常勤)
看護補助者 1名(常勤)                     
看護職員、理学療法士は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、(准看護師除く)指定訪問看護の提供に当たる。
看護補助者は、看護師と同行訪問し、看護師の補助を行う。

(3)事務職員 1名(常勤)
必要な事務を行う。

(4)職員の員数は業務の状況に応じて増員する。

営業日及び営業時間
第5条

ステーションの営業日及び営業時間は、事業者や(医療法人 曙会)の就業規則に準じて定めるものとする。

(1)営業日
月曜日から土曜日(土曜日は午前中)までとする。ただし、日曜日、国
民の祝日、12月30日から1月3日までを除く。

(2)営業時間
午前9時から午後5時(土曜日は正午)とする。             

(3)電話等により、24時間常時連絡(必要時訪問)が可能な体制とする。

訪問看護の内容
第6条

訪問看護及び介護予防訪問看護の内容は次のとおりとする。

(1)病状・障害の観察

(2)清拭・洗髪等による清潔の保持

(3)食事及び排泄等日常生活の世話

(4)褥瘡の予防・処置

(5)リハビリテーション

(6)ターミナルケア

(7)認知症患者の看護

(8)療養生活や介護方法の指導

(9)カテーテル等の交換・管理

(10)その他医師の指示による医療処置

利用料等
第7条
  1. 訪問看護及び介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、原則としてその1割の額とするが、一定以上の所得がある方はその2割又は3割の額とする。
  2. 死後の処置料は10,000円とする。
  3. 前項目の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に利用者や家族に利用料の内容等を文書で説明した上で、支払いに同意する旨の署名(記名押印)を受けることとする。
通常の事業実施地域
第8条

通常の事業の実施地域は、和歌山市を区域とする。

緊急時における対応方法
第9条

看護師等は、訪問看護及び介護予防訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し適切な処置を行うこととする

衛生管理等
第10条
  • 事業所は看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
  • 当事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
    (1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
    (2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
    (3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
苦情・ハラスメント対応に関する事項
第11条
  • 事業所は指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速にかつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
  • 事業所は、提供した指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
  • 事業所は提供した指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
  • 当事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な処置を講ずるものとする。
個人情報の保護
第12条
  • 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を尊厳し適切な取り扱いに努めるものとする。
  • 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
虐待の防止のための措置に関する事項
第13条
  1. 虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
    (1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
    (2)虐待の防止のための指針を整備する。
    (3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
    (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
  2. サービス提供中に、当該事業所の従業者や利用者の家族等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、市町村に通報するものとする。
業務継続計画の策定等
第14条
  • 事業所は、感染や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
  • 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を継続的に実施するものとする。
  • 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
その他運営についての留意事項
第15条
  1. 訪問看護事業者は、看護師等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
    (1)採用時研修 採用後3ヶ月以内
    (2)継続研修 年6回 法人内看護部教育委員会開催の研修、和歌山県訪問看護ステーション連絡協議会研修、看護協会開催の研修等への参加。
  2. 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  4. この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人曙会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
  1. この規定は、平成12年4月1日から施行する。
  2. この規定は、平成12年11月1日から一部改正する。
  3. この規定は、平成14年4月1日から一部改正する。
  4. この規定は、平成15年4月1日から一部改正する。
  5. この規定は、平成15年9月1日から一部改正する。
  6. この規定は、平成16年4月1日から一部改正する。  
  7. この規定は、平成16年12月16日から一部改正する。
  8. この規定は、平成17年4月1日から一部改正する。
  9. この規定は、平成18年4月1日から一部改正する。
  10. この規定は、平成18年4月1日から一部改正する。
  11. この規定は、平成19年4月1日から一部改正する。
  12. この規定は、平成20年1月16日から一部改正する。
  13. この規定は、平成21年1月16日から一部改正する。
  14. この規程は、平成22年4月1日から一部改正する。
  15. この規程は、平成23年4月1日から一部改正する。
  16. この規定は、平成24年4月1日から一部改正する。
  17. この規定は、平成25年6月1日から一部改正する。
  18. この規定は、平成25年7月1日から一部改正する。
  19. この規定は、平成26年4月1日から一部改正する。
  20. この規定は、平成27年8月1日から一部改正する。
  21. この規定は、平成28年6月1日から一部改正する。
  22. この規定は、平成29年2月1日から一部改正する。
  23. この規定は、平成29年6月1日から一部改正する。
  24. この規定は、平成29年9月1日から一部改正する。
  25. この規定は、平成30年4月1日から一部改正する。
  26. この規定は、平成30年6月1日から一部改正する。
  27. この規定は、平成30年12月17日から一部改正する。
  28. この規定は、平成31年2月1日から一部改正する。
  29. この規定は、令和2年5月1日から一部改正する。
  30. この規定は、令和2年6月1日から一部改正する。
  31. この規定は、令和2年8月16日から一部改正する。
  32. この規定は、令和3年4月1日から一部改正する。
  33. この規定は、令和3年6月1日から一部改正する。
  34. この規定は、令和3年7月1日から一部改正する。
  35. この規定は、令和3年8月16日から一部改正する。
  36. この規定は、令和3年9月1日から一部改正する。
  37. この規定は、令和3年11月16日から一部改正する。
  38. この規定は、令和4年3月1日から一部改正する。
  39. この規定は、令和4年5月16日から一部改正する。
  40. この規定は、令和4年6月1日から一部改正する。
  41. この規定は、令和4年6月16日から一部改正する。
  42. この規定は、令和4年8月1日から一部改正する。
  43. この規定は、令和4年9月16日から一部改正する。
  44. この規定は、令和5年3月13日から一部改正する。
  45. この規定は、令和5年6月1日から一部改正する。
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